日常生活自立支援事業とは
判断能力が十分でない障がい者や高齢者の方の書類の預りや日常的な金銭の管理をご本人との契約に基づき、藤沢市社会福祉協議会が支援いたします。ご本人に契約能力があることが必要です。
ご本人との契約締結前に、専門の委員が契約締結審査会で審査します。
※日常的な金銭の管理とは、原則として通帳額面で100万円以内を指します。
日常生活自立支援事業では、次のようなお手伝いを行います
福祉サービス利用援助(注1)
福祉サービスを安心して利用できるように相談にのります。
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できること: どんな福祉サービスがあるか調べてご案内します
福祉サービスを利用するための手続きをお手伝いいたします
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できないこと: こんなことはできません
保証人、緊急時の連絡先になることや、ご本人に代わって施設の入所契約や病院の入院手続きなどをすること
日常的な金銭の管理
毎日の生活に欠かせないお金の出し入れをお手伝いします
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できること:ご本人の生活にあわせたお金の使い方のご相談にのります
生活に必要なお金をご本人の通帳から引き出してお渡しします
公共料金や医療費、福祉サービスの利用料等を支払うお手伝いをいたします
年金や福祉手当の受取に必要な手続きのお手伝いをします
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できないこと: こんなことはできません
預貯金の資産運用や、確定申告、借金の返済等に関すること
書類等の預かり
大切な書類や印鑑(ハンコ)などを安全にお預かりします。
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できること: 年金証書、定期預金通帳、不動産権利書、契約書や実印、銀行印などをお預かりし、大切に保管します。
金融機関の貸金庫で保管します
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できないこと: お預かりできないもの
現金、宝石、預貯金、貴金属類など
注1)
福祉サービスとは、介護保険制度や障害者総合支援法など公的なサービスのことです。
例えば、ホームヘルプサービス・外出サービス・デイサービス(食事サービス・入浴サービス)などがあります。
日常生活自立支援事業の利用料金
収入に応じて利用料金が異なります。
収入状況の確認のため課税証明書等の提出をお願いいたします。
利用料金 ※契約に至るまでの相談は、無料です
| 利用者区分 | 利用料/月額 |
| 生活保護受給者及び前年分の市民税が非課税の人 | 無料 |
| 前年分の市民税が3万円以下の人 | 2,500円 |
| 前年分の市民税が3万円を超え、14万円以下の人 | 5,000円 |
| 前年分の市民税が14万円を超える人 | 10,000円 |
| 書類等預かりサービスについては一律に月額 | 500円 |
