日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは

判断能力が十分でない障がい者や高齢者の方の書類の預りや日常的な金銭の管理をご本人との契約に基づき、藤沢市社会福祉協議会が支援いたします。ご本人に契約能力があることが必要です。
ご本人との契約締結前に、専門の委員が契約締結審査会で審査します。
※日常的な金銭の管理とは、原則として通帳額面で100万円以内を指します。

日常生活自立支援事業では、のようなお手伝いをいます

福祉サービス利用援助(注1)

福祉サービスを安心して利用できるように相談にのります。

日常的な金銭の管理

毎日の生活に欠かせないお金の出し入れをお手伝いします

書類等の預かり

大切な書類や印鑑(ハンコ)などを安全にお預かりします。

注1)
福祉サービスとは、介護保険制度や障害者総合支援法など公的なサービスのことです。
例えば、ホームヘルプサービス・外出サービス・デイサービス(食事サービス・入浴サービス)などがあります。

日常生活自立支援事業の利用料金

収入に応じて利用料金が異なります。
収入状況の確認のため課税証明書等の提出をお願いいたします。

利用料金  ※契約るまでの相談は、無料です

利用者区分利用料/月額
生活保護受給者及び前年分の市民税が非課税の人無料
前年分の市民税が3万円以下の人2,500円
前年分の市民税が3万円を超え、14万円以下の人5,000円
前年分の市民税が14万円を超える人10,000円
書類等預かりサービスについては一律に月額500円