貸付制度のご案内

1.生活福祉資金貸付事業

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付を行います。
※来所でのご相談は大変混み合いますので、電話でご予約の上お越しください

貸付対象

生活福祉資金の貸付の対象となる世帯は次のとおりです。

低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市民税非課税程度)。
障がい者世帯
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障がい者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療育または介護を要する高齢者等)。

資金の種類

詳しくはこちらまで

2.福祉資金(小口)貸付事業

市内在住の低所得者世帯に対し、自活に必要な資金の貸付を行い福祉の増進を図ることを目的とした貸付制度です。なお貸付には民生委員もしくは自立相談支援機関の確認が必要です。

3.その他の公的資金等

国の教育ローン

多重債務の相談