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>(3)日常生活自立支援事業Q&A
障がいのある方などの金銭管理などを契約でお手伝いします。
(1)
日常生活自立支援事業とは
(2)
日常生活自立支援事業利用の流れ
(3)
日常生活自立支援事業Q&A
(4)
日常生活自立支援事業の利用料金
(5)
日常生活自立支援事業契約締結審査会
(3)日常生活自立支援事業Q&A
日常生活自立支援事業について、よくある質問をまとめました。
成年後見制度とは違うのですか?
契約による支援となります。
藤沢市社会福祉協議会とご本人との間で契約することで支援が開始されます。(家庭裁判所は関与しません)
どのような人が、利用できますか?
契約能力のあることが必要です。多少の判断能力の低下は問題ありません。契約能力については、専門の委員が契約締結審査会で審査します。
契約後、契約能力が低下してしまったらどうなりますか?
契約を終了させていただくこととなります。その後は、成年後見制度の利用を検討いただきます。
利用することで、成年後見制度が利用しやすくなりますか?
まったく別の制度となります。そのようなことはありません。
日常的金銭管理サービスでは、土地の処分や証券などの管理も手伝ってもらえますか?
このサービスで扱うことができるのは、50万円以下の通帳となります。ご本人が行うことについて一般的な助言はできるかもしれませんが、代わりに行うことはできません。
書類など預かりサービスでは、どんなものを預かってくれますか?
定期預金通帳、銀行印、年金証書、不動産登記情報などを預かることができます。
※
成年後見に関する「お役立ち電話帳」はこちらです。(PDFファイルが開きます。)
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